近畿税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 松下彰宏税理士事務所 TEL:072-987-2561 |
何の対策も行わない場合、あなたの遺産は税金によって大きく目減りする可能性があります。
何の準備も行わない場合、あなたの遺産をめぐり、あなたの大切な家族が争いを始める可能性があります。
急いで準備をしなくちゃいけないけれど、何から始めたらいいのかわからない…
そんな時はまず、当事務所にご相談ください!
相続は人生で必ず一度は発生する大イベントですが、同じ人生で繰り返しそう何度も経験するものでもありません。
生前贈与や正しい節税、遺言書の作成、相続税の申告の手続きなど、松下彰宏税理士事務所は、あなたの家族の幸せにするためのお手伝いをいたします!
お気軽にお問い合わせください。
●相続に関する各種節税策のご提案
●生前贈与、譲渡についてのアドバイス
●遺言書・遺産分割についてのアドバイス
●遺言書の作成
●事業承継コンサルティング など
●遺産分割・遺産整理に関するアドバイス
●相続税の申告
●相続税の納税方法などについてご相談
●払いすぎた相続税の還付請求 など
ご注意ください!平成27年(2015年)1月1日以降、相続税・贈与税が大増税になりました!
基礎控除が縮小され相続税を納税する必要のある方が増え、一定以上の資産家の方は相続税の税率も上がります。より一層の準備が必要です。
また令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から「暦年課税制度」が制定され相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長され、相続時の税負担が大きくなりました。
ホームページ上で、相続税額の早見表を閲覧することが可能です。
お問い合わせの前に、是非ご覧ください。
現オーナーから後継者への事業の経営権を承継する際は、同時にその事業に関わる財産(株式・土地・不動産など)の承継も行われます。
そして、その承継する財産に対し、相続税や贈与税が課されてしまいます。
高収益を上げており株式が高く評価されている企業で準備や対策を全くせず事業承継が行われた場合に、事業を継いだ新オーナーが、相続した株式にかかる莫大な相続税により借金返済に追われるようになってしまった…という悲劇も現実に頻発しているのです。
あなたの会社は、もしもの時に備えた準備は万全ですか?
後継者は決まっていますか?節税対策はしていますか?納税資金の確保手段は講じていますか?
スムーズな経営の移譲のため、後継者の方の幸せのため、松下彰宏税理士事務所では多方面からサポートをさせていただきます!
事業承継は焦らず急かさず、じっくりと時間をかけて万全の準備を行いましょう。まずはお気軽に当事務所へご相談ください。
※事業規模やご依頼いただく業務内容により異なります。詳細はお問い合わせください。
松下彰宏税理士事務所は
近鉄けいはんな線・新石切駅 徒歩5分、大阪府東大阪市の税理士事務所です。
所長の松下彰宏は50代の実務経験豊富な若手税理士です!
確かなコミュニケーション・スピーディな対応・豊富なネットワーク・きめ細やかなサービスで、
信頼のおけるサポーターとして、経営者の皆様のお悩みを解決します。
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※上記地域以外のお客様もお気軽にお問い合わせください。